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自動車に乗る時は、
着用が義務づけられているシートベルトですが、
もしかしたら、運転席と助手席だけだと思っていませんか?
やはりどこか面倒くさいというのがあって、
後部座席ではシートベルトしていない人が、
巷では多くいらっしゃるようですが、
これは何かあったら本当に後悔します。
それに、
実は法律でも
後部座席のシートベルトっていうのは義務化されているのです。
そこで、今回は
後部座席のシートベルトの着用について詳しく解説してみたいと思います。
違反した時の罰則や罰金について、
そもそもいつ義務化されたのかまで、
併せて紹介してみたいと思います。
違反になる!後部座席シートベルト装着は必須!
運転席や助手席のシートベルトは義務化されており、
しないまま乗っていると違反になるというのは、
よく知られたことです。
では、後部座席は?
後部座席については、違反にならないと思っているケースや、
高速道路では、
後部座席でもシートベルトをしないと違反になると思っているケースも見られます。
確かに高速道路での後部座席のシートベルト着用は義務化されていますので、
この知識は間違っていませんが、
だからと言って、一般道路で後部座席のシートベルトが、
免除されているかというとそうではありません。
しっかりと一般道路でも、
後部座席のシートベルトは着用することということで、
義務付けられているのです。
これを聞いて、
「えっ、そうなの?」
と驚かれる方もいるかと思います。
事実、後部座席でのシートベルトの着用率というのは、
警視庁の調べによれば、
36%にとどまってしまっているようです。
つまり、
3分の1の人しか、
後部座席のシートベルトを着用していないということです。
ここからも、
後部座席のシートベルト着用があまり普及していないということが分かりますが、
普及していないからと言って、
罰せられないかと言うとそんなことはありません。
高速道路でも一般道路であっても、
後部座席のシートベルト未着用は違反
ということになります。
こういった現状を受けて、普及活動が続けられるとともに、
自動車メーカーには、
アラートでの警告を出すようにという通達が出ています。
最近の自動車は、
運転席や助手席でシートベルトをしていないまま、
運転しているとピーっていうような警告音がなります。
これは
「シートベルトをしていませんよ」
っていうことを知らせてくれるアラートですが、
これを後部座席にも適用するということになるのです。
これが適用されることになれば、後部座席に人が乗っていて、
且つシートベルトがしめられていない場合、
ピーというアラートが鳴るということですね。
自動車への適用は、
2020年9月以降に新しく発売される、
乗用車と軽ワゴン車が対象になる見込みですが、
今後、変更になる可能性もありますので、
最新の情報には注目ですね。

後部座席シートベルト不装着での罰金罰則
後部座席のシートベルトをしていない場合、
違反になると説明しましたが、
その際、どんな罰金や罰則が発生するのでしょうか?
これは
一般道路と高速道路では
罰金罰則の内容が異なっています。
- 一般道路:口頭での注意、罰金についてはなし
- 高速道路:減点1点
このような内容になっています。
つまり、一般道路においては、
後部座席でシートベルトをしていなかったとしても、
具体的な罰則等がないために、
後部座席ではシートベルトをしなくても良いと勘違いしている人も、
多くなってしまっているのです。
高速道路では、減点1点が発生するため、
具体的な罰則があるということも相まって、違反だということを認識している人も、
多くなっているということになるようです。
ちなみにですが、
一般道路で運転席や助手席がシートベルトをしていない場合というのは、
減点1の罰金はなしという形になります。
今後、
一般道路の後部座席でのシートベルトの未着用については、
運転席や助手席と同等の罰則になる可能性はあるかもしれません。
シートベルトは人の命を守るためのものですから、
しっかりと装着し、罰則等も取られることがないようにしたいものですね。

いつから義務化されているのか?
後部座席のシートベルトの義務化ですが、
そもそもいつから義務化されたのか
不思議に思っている人も多いのではないでしょうか。
この後部座席のシートベルトの義務化ですが、
平成20年6月に道路交通法の改正によって定められています。
この時から
一般道路でも高速道路でも後部座席のシートベルトの着用が、
義務付けられたということになります。
ただし、
この後部座席のシートベルトですが、
一部、例外というのも存在します。
下記は例外に該当するケースですが・・・
- 妊娠などをしていて、シートベルトの装着が適切ではない
- 肥満や座高などの問題でシートベルトを装着することができない
- 後部座席にシートベルトがない
- 郵便の配達やゴミ収集の作業を行っている
- 緊急自動車を運転しているとき(救急車など)
- 選挙カーの候補者など
他にもいくつか例外はあるようですが、
大まかにこういったケースの場合は、
シートベルトを装着しなくてもOKということになります。
とは言いつつ、
一般の方に当てはまるケースっていうのは、なかなかなさそうですね。

シートベルト無しでのコワい事例
シートベルトをしていない場合、
具体的にどういったことが起きてしまうのか?
やはりシートベルトの有る、無しで変わるのは
事故の際の被害です。
後部座席でシートベルトをしていないことで起きる事例としては、
車外に放出されるというのが怖い事例の1つになっています。
自動車が事故を起こした際、
車内には物スゴイ衝撃がかかります。
シートベルトをしていない場合、
その衝撃により車内で激しく打ち付けられ、
窓を突き破って出てしまうことがあるのです。
乗用車などでは、後部座席の後ろに窓があることが多いですが、
衝突した場合、この窓から車外へと飛び出すケースがあります。
映像として見たことがあるという人もいるかもしれませんが、
頭から後部座席の後ろの窓を突き破る映像は模型で行われた実験ですら、
衝撃的な映像となっています。
実際、事故の場合は、そういった事例が起きることもあり、
車外へ飛び出せば道路へ打ち付けられた後、
他の車とぶつかる可能性もあるのです。
これがシートベルトをしていれば、
固定されるために、車外へ放出されるという事例は
ほとんど起きないと言えます。
事例を聞けば、後部座席であっても、
いかにシートベルトが大切かというのが分かりますよね。

シートベルトの威力
シートベルトをしていないことで起きる事故事例は紹介しましたが、
もう少しシートベルトの威力について数字を交えて説明します。
結論から説明すると、
シートベルトの有る・無しで下記のような違いが出ます。
◆ シートベルトをしていないと、している場合に比べて事故の際、死ぬ確率は4倍にもなる
◆ シートベルトをしていないと、事故の際、車外へ放出される確率は、している場合に比べて、22倍にもなる。
このように事故の際、
シートベルトをしているのとしていないのとでは、
被害の大きさなどがまったく違ってくるのです。
事故に遭わないというのが、もちろん一番ではありますが、
いざという時のためにシートベルトをするというのは、
この数字を見ただけでも納得ではないでしょうか。

まとめ
後部座席のシートベルトは
法的に定められているものであり、装着しなければなりません。
一般道路では、
違反した場合も、口頭での指導のみとなりますが、
罰則有る・無しで判定するのはなく、
安全面を重視したいです。
シートベルトの装着の有無によって、
いざという時、命を守るためにも必ず装着しましょう。
違法であることを知らない人も実際、多いです。
周りの人達に教えてあげるのも良いかもしれませんね。